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IR情報

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主をはじめすべての利害関係者にとっての企業価値を最大化するための透明かつ公正なガバナンス体制を構築することであります。
 この基本方針の下、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題と位置付けており、急速な経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織体制や仕組みを整備し、経営の透明性及び健全性の確保並びにアカウンタビリティーの明確化を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に取り組んでおります。

内部統制システムの整備の状況

① 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

 代表取締役社長が繰り返し法令及びコンプライアンス遵守の精神を役職員に伝えることにより、その精神をあらゆる企業活動の前提とすることを周知する。また、基本理念となる「行動指針」を定め、それに沿った公正かつ誠実な行動の徹底を図る。
 総務部においてコンプライアンスへの取り組みを横断的に統括することとする。同部を中心とした階層別研修など教育、啓発を実施するとともに、グループ役職員に浸透するよう、定期的な周知策を講じた役職員教育を行う。内部監査部は、総務部と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。
 役職員がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに総務部に報告することとする。報告を受けた総務部はその内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議のうえ決定し、全社的に再発防止策を実施させる。
 また、法令・コンプライアンス違反を早期に発見し是正する施策として、問題発生に対し速やかな通報を促進する目的で、内部通報制度(内部通報相談窓口、社外弁護士相談窓口)を定める。通報相談窓口では、匿名可能な専用通報ツール等を通じた受付と対策実施により、違反行為の未然防止、早期発見と是正・再発防止に努める。
 なお、内部通報制度により通報した者に対して、通報を理由としたいかなる不利益な取り扱いも行ってはならない旨を定め、その旨を周知し適切に運用する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

 法令と文書管理規程及び情報管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。取締役は、文書管理規程及び情報管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 当社グループのリスクカテゴリーごとの責任部署を定め、管理本部担当役員を全社のリスクに関する統括責任者として任命し、管理本部において当社グループの全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。内部監査部がグループ各部門ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に管理本部担当役員及び取締役会に報告する。
 なお、経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスクについては、リスク管理会議において事前にリスクを評価・分析し、リスクの発生を防止する対応策とともに、リスクが発生した場合の損害を最小限にとどめる具体的な諸施策を実施する。
 また、重大な経営リスクが実際に発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応によって損失を最小限に抑えるとともに、再発防止のための対策を実施する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び権限分配を含めた効率的な達成の方法を業務担当取締役が定める。
 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役の相互監視機能を強化する取り組みを行う方針のもと、取締役会を月1回開催し、重要事項の決議を行うとともに、取締役の職務執行状況の報告を行う。
 ITを活用したシステムによりその結果を迅速にデータ化することで、取締役会が定期的にその結果のレビューを実施し、効率化を阻害する要因を排除・低減する等の改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
 また、経営に大きな影響を及ぼす可能性のある経営課題の把握、解決方法の検討等を行うために取締役、執行役員、関係する部門長をメンバーとする経営戦略会議を月1回開催し、重要課題へ的確に対応する。

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制

 関係会社については、自立経営を原則とした上で関係会社管理規程を制定し、業務の適正を確保する。
 当社は、関係会社管理規程に則り、連結子会社の役員の兼任または役員派遣もしくは担当部署への速やかな報告、承認を通じ、連結子会社の重要な組織及び経理、業務、財務状況等の経営を管理・監督する。
 当社の内部監査部は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を当社取締役会及び各部門の責任者に報告し、是正、改善が必要な場合は、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

 監査等委員会は、内部監査部所属の職員に業務監査に必要な事項を指示できるものとする。また、現在、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は配置していない。

⑦ 前号の使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

 監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた職員はその指示に関して、監査等委員以外の取締役、内部監査部門等の指揮命令を受けないものとする。

⑧ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

 監査等委員は、取締役会等において業務執行の報告を受けるとともに、業務執行に関する重要な関係書類を閲覧できるほか、必要に応じて、グループを含む取締役及び使用人へ報告を求めることができる。
 また、子会社の取締役及び使用人から報告を受けたものは、監査等委員会に報告する必要があると判断した重要な事項について、監査等委員会に報告するものとする。
 監査等委員会に報告を行ったグループを含む取締役及び使用人が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることがないよう、「内部通報取扱規程」の通報者と同様に保護措置を講じるものとする。

⑨ 監査等委員の業務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該業務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

 監査等委員がその職務について生ずる必要な費用の前払または償還請求その他の当該業務の執行について生ずる費用または債務の処理について請求があったときは、速やかに当該費用の支払いを行う。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 監査等委員は、代表取締役を含む取締役及び主要な使用人との定期的な会合を行う。監査等委員会は、監査の実効性確保に係る各監査等委員の意見を十分に尊重する。監査等委員は、その職務の適切な遂行を図るため、必要に応じて、外部の関係情報の収集及び社内外の関係者からの意見聴取を図る。

⑪ 財務報告及び情報開示に係る内部統制の体制

 当社及びグループ各社は、金融商品取引法及び関連法令の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、有効かつ正当な評価ができる内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
 情報開示に関しては、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、適時適切な開示を実施する。

⑫ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制整備

 当社及びグループ各社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、一切関係を持たないことを基本方針とする。また、管理本部統括のもと必要に応じて警察・顧問弁護士等、外部の専門機関とも連携を図り、組織的かつ速やかに対応する。